遺族基礎年金
国民年金に加入している人が亡くなったとき、「子のある妻」もしくは「子」の生計を支える為に支給される年金。受け取るには、一定の条件を満たしている事が必要です。
子供の年齢や人数により受け取る金額が決まる
遺族基礎年金が支給される条件は、故人が①国民年金の加入者②老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上)を満たしている事です。
①は、保険料納付済みの期間(免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上である事も必要です。これに満たない場合は、死亡月の前々月までの1年間、未納・滞納がなければ、認められます。
給付対象者は、原則として「子」です。受給できるのは、故人によって生計を維持され、18歳(心身に障害がある場合は20歳)になる年度の3月31日を過ぎていない事。保護者がいる場合は、保護者に支給します。一定条件を満たす子供がいない場合、妻は遺族基礎年金を受給できません。
手続きは、「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」に記入し、年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書、住民票(除票も含む)、所得証明書、学生証(子の収入が分かる書類)通帳を添えて、住所地の市区町村の役所に提出します。
妻が受け取れる金額は、子供の人数によって変動します。老齢基礎年金の満額77万9300円(平成29年4月現在)に子の加算額がプラスされます。第1子と第2子各224300円、第3子以降は74800円ずつ加算されます。
国民年金遺族基礎年金裁定請求書
届出人:給付対象者
届出先:市区町村の役所
期限:5年以内
持ち物:故人と請求者の年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票(除票も含む)、死亡診断書(コピー)、振込先口座番号、学生証、請求者の所得証明書、印鑑
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