受給停止の手続きと同時に未支給年金の請求を行う
故人が生前に公的年金を受けていた場合は、市区町村の役所や年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出し、停止手続きを行います。
年金を受け取れるのは、本来、死亡した月まで。停止手続きをしなければ、翌月以降も支払われてしまいます。そうなると、あとから超過分の一括返済を求められ、手続きが複雑になります。
厚生年金なら死亡日から10日以内に、国民年金であれば14日以内に停止手続きを済ませましょう。
また、「年金受給権者死亡届」は、「未支給年金請求書」とひとつづりになっているので、こちらも合わせて提出する事になります。
「未支給年金」とは、亡くなった人が受け取れるはずだった年金の事。年金は偶数月に支給される為、停止手続きを行った時点で、どうしても1~2か月分が支払われない状態になってしまいます。その未支給分を、生計を同じくしていた遺族が受け取れるのです。
※年金受給権者死亡届
届出人:遺族
届出先:市区町村の役所、請求者の住所管轄の年金事務所
期限:10日以内(国民年金は14日以内)
持ち物:年金証書、戸籍謄本、請求者と受給権者の住民票、振込先口座番号、印鑑、死亡診断書のコピー
※未支給年金請求書
届出人:遺族
届出先:市区町村の役所、年金事務所
期限:「年金受給権者死亡届」と同時に提出
持ち物:年金証書、戸籍謄本、請求者と受給権者の住民票、振込先口座番号、印鑑、死亡診断書のコピー
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